今や定年を過ぎて働き続ける高年齢者は珍しくありません。
2021年4月より企業は70歳までの就業機会の確保に努めなければならず、今後働く高年齢者の数はますます増加すると予想されます。
事業主は高年齢者が働きやすい環境を整える必要があります。
「65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース」は、65歳以上の労働者が安定して働き続けられるように作られた制度です。
※本助成金は本年度の新規受付を終了しました。厚生労働省より新しい発表があり次第コラムを更新いたします。
この記事の目次
1. 「65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース」とは
「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者の雇用推進を図ることを目的とした制度です。
助成の対象は、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主です。
「65歳超継続雇用促進コース」は、65歳以上の労働者が希望した場合に、継続して働くことができる制度を導入した企業が助成を受けられるものです。
次のA~Dのいずれかを導入した事業主が助成金を受給できます。
- A.65歳以上への定年引上げ
- B.定年の定めの廃止
- C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
- D.他社による継続雇用制度の導入
2. 助成を受けるための主な要件
「65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース」の主な要件は次のとおりです。
- (1)次のA~Dのいずれかに該当する制度を実施したこと
- A.65歳以上への定年引上げ
- B.定年の定めの廃止
- C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
- D.他社による継続雇用制度の導入
- (2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと
- (3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること
- (4)支給申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること
- (5)支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと
- (6)高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと、及び法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと
- (7)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する労働者、または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る)が1人以上いること
3.対象被保険者とは
支給申請日の前日において、次の(1)(2)に該当する者が1人以上いることが必要です。
(1)雇用保険被保険者
当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者 (※短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる者。
区分 | 対象被保険者となる者 | 対象被保険者とならない者 |
---|---|---|
短時間就労者 | 定年前の無期雇用労働者 | 定年前の有期契約労働者 |
法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団または財団の役員等 | 支給申請日前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明を提出している | 左記の区分に掲載された法人等の代表者、役員等(左記の者を除く)
|
(2)定年前の無期雇用労働者/定年後の継続雇用者
定年前の無期雇用労働者、または無期雇用契約の定年後に希望者全員の継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者。
4. 助成額
定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅等に応じて、下表の金額を支給します。
A.65歳以上への定年引上げ/B.定年の定めの廃止
65歳 | 66~69歳に引上げ | 定年の引上げ(70歳以上)または 定年の定めの廃止 | ||
---|---|---|---|---|
10人未満 | 25万円 | 30万円※引き上げ幅5歳未満の場合
| 85万円
※引き上げ幅5歳以上の場合
| 120万円
|
10人以上 | 30万円
| 35万円
※引き上げ幅5歳未満の場合
| 105万円
※引き上げ幅5歳以上の場合
| 160万円
|
※縦列は60歳以上被保険者数
C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
措置内容 | 66~69歳に引上げ | 70歳以上 | |
---|---|---|---|
10人未満 | 15万円※引き上げ幅4歳未満
| 40万円※引き上げ幅4歳
| 80万円
|
10人以上 | 20万円※引き上げ幅4歳未満 | 60万円※引き上げ幅4歳 | 100万円 |
※縦列は60歳以上被保険者数
D.他社による継続雇用制度の導入
措置内容 | 66~69歳に引上げ | 70歳以上 | |
---|---|---|---|
支給上限額 | 5万円※引き上げ幅4歳未満 | 10万円※引き上げ幅4歳
| 15万円
|
※要した経費の1/2を助成(100円未満の端数は切捨て)
5.申請方法
- (1)事業主は定年引上げ等実施後2カ月以内に「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」に支給を申請する
- (2)「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」が支給を決定する
6.お問い合わせ先
「65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース」のお問い合わせと申請に関しては、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」のホームページをご確認ください。
※連絡先は各都道府県支部によって異なりますのでご注意ください。
7.まとめ
「65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース」を活用すれば、高年齢者が安心して働き続けられる職場環境を提供することができます。
また、経験豊富な高年齢者を確保することは企業にとっても大きなメリットです。
60歳以上の社員を雇用している事業所は、「65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用推進コース」を活用し、高年齢者が安心して働ける環境整備に取り組んでみませんか。
出典:厚生労働省