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【2023年】「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」

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「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」は、適性や能力を見極めてから無期雇用へ移行することを目的に、就労経験のない職業に就くことを希望する離職者を、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して支給する助成金です。 

この記事の目次

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」とは?

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」は、適性や能力を見極めてから無期雇用へ移行することを目的に、就労経験のない職業に就くことを希望する離職者を、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して支給する助成金です。 

求職者が短時間労働の「常用雇用」(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の

無期雇用)を希望する場合、本制度の対象になります。

求職者が「常用雇用」(一週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用)を希望する場合は、「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」に該当します。

また、2022年4月1日以降にハローワークなどから紹介を受けてこの助成金の対象となる事業主が、これまでに雇用調整助成金を受給していない場合などには、支給額を増額します。

【2022年度】「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」

厚生省の「トライアル雇用助成金」に関するページ

【2023年(令和5年)3月末まで!】「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」

「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」は、2023年令和5年3月31日で廃止になる予定です。

紹介日が令和5年4月1日以降の場合は、本コースの対象とならないためご注意ください。

厚生省の「トライアル雇用助成金」に関するページ

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の対象となる事業主

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の対象となる事業主は、いくつかの条件を満たす必要があります。

詳細は、「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)支給対象事業主要件票」よりご確認お願いします。

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の対象となる事業主

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の対象となる求職者

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の対象となる求職者の条件は、次の(1)~(3)です。

・離職している

・就労の経験のない職業に就くことを希望している 

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の助成額

増額の場合も、通常の場合も、支給期間は最大で3か月です。

新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
増額となる場合の支給額(月額)
最大3.12万円
通常の場合の支給額(月額)
最大2.5万円

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の申請までの流れ

取組の実施に要した経費の一部を、「成果目標」の達成状況に応じて支給します。

「報告書兼支給申請書」は厚生省のホームページよりダウンロードできます。

受給までの流れは、「トライアル雇用助成金のご案内」をご覧ください。

出典:厚生労働省