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【令和4年度改正】キャリアアップ助成金はどう変わる?

2022年キャリアアップ助成金交付金令和4年度助成金法改正補助金

令和4年度雇用関係助成金の改正案についてパブリックコメントの募集が開始されました。
キャリアアップ助成金についても内容の見直しが検討されています。
本コラムでは、令和4年度の改正にともなって変わるポイントを解説します。

詳細は厚生省の公式サイトをご覧ください。

この記事の目次

【令和4年度改正】「キャリアアップ助成金」とは?

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
「キャリアアップ助成金」は7つのコースで構成されています。
令和4年度の改正にともない、下記5つのコースの内容が変更される予定です。

それぞれのコースの概要と変更点を解説していきます。

【令和4年度改正】「正社員化コース」

「正社員コース」は、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成するものです。

         現行
         改定後
正社員の定義
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者。
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。
非正規雇用労働者の定義
6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者。
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者。
有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換
1人当たり285,000円助成する。
助成が廃止される。

【令和4年度改正】「障害者正社員化コース」

「障害者正社員化コース」は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、以下2つのいずれかを継続的に講じた場合に助成金を受けられるものです。

         現行
         改定後
正社員の定義
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者。
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。
非正規雇用労働者の定義
6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者。
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者。

【令和4年度改正】「賃金規定等共通化コース」

「金規定等共通化コース」は、有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等をあらたに作成し、適用した場合に助成するものです。

         現行
         改定後
共通化した対象労働者(2人目以降)に関する助成額の加算
対象労働者1人当たり20,000円、大企業の場合は15,000円加算。 生産性の向上が認められる場合は上限を24,000円、大企業の場合は18,000円加算される。(上限20人まで)
加算が廃止される。

【令和4年度改正】「諸手当制度等共通化コース」

「諸手当制度等共通化コース」は、有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度をあらたに設け適用した、または有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」をあらたに設け、延べ4人以上実施した場合に助成するものです。

         現行
         改定後
コース名
「諸手当制度等共通化コース」
「賞与・退職金制度導入コース」
諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成
有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度(賞与、家族手当、住 宅手当、退職金)をあらたに規定・適用した、または有期雇用労働者等を対象とする。 「法定外の健康診断制度」をあらたに規定・実施し、延べ4人以上実施した場合に助成する。
廃止され、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直しが検討される。
共通化した対象労働者が2人以上いる場合の2人目以降の加算
対象労働者1人当たり15,000円、大企業の場合は12,000円加算。 生産性が認められる場合は18,000円、大企業では14,000円加算される。(上限20人まで)
加算が廃止される。
同時に2つ以上の諸手当を導入した場合の加算
諸手当等の数1つ当たり160,000円、大企業の場合は120,000円加算。 生産性が認められる場合は92,000円、大企業では144,000円加算される。(上限4手当まで)
加算が廃止される。

【令和4年度改正】「短時間労働者労働時間延長コース」

「短時間労働者労働時間延長コース」は、有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、あらたに社会保険を適用した場合に助成するものです。

令和4年度の改正にともない、支給要件の緩和および時限措置が延長され、社会保険の適用拡大をさらに進めるための措置が取られます。

         現行
         改定後
延長すべき週所定労働時間の要件
週5時間以上
週3時間以上に緩和
助成額の増額措置等
令和4年9月末
令和6年9月末(予定)まで延長

出典:厚生労働省