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【令和4年度法改正】変わる助成金をまとめて紹介!

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先日、令和4年度雇用関係助成金の改正案についてパブリックコメントの募集が開始されました。
その中で、以下の8つの助成金について見直しが検討される予定です。
本コラムでは、各助成金の概要と改正点を分かりやすく解説します。

この記事の目次

【令和4年度法改正】「65 歳超雇用推進助成金」

「65 歳超雇用推進助成金」とは、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものです。

令和4年4月の法改正により内容が大きく見直されるのは「65 歳超継続雇用促進コース」です。
「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」と「高年齢者無期雇用転換コース」の内容も変更点があります。

【令和4年度法改正】「65 歳超継続雇用促進コース」の変更点

「65 歳超継続雇用促進コース」では、以下(1)~(6)の変更点が予定されています。

上記の(6)については詳しく説明します。

「65歳までの安定した雇用を確保する措置を講じていない」等、法律と異なる定めをしている場合は、その状態を是正してから6カ月以上経過してから措置(定年引上げ等)を講じなければならなくなりました。

現在、法律と異なる定めをしている企業は、令和4年4月1日に「65歳超継続雇用促進コース」に申請をしても助成対象になりません。

令和4年4月1日に65歳までの安定した雇用を確保する措置を講じる等を是正した場合、この時点から6か月後の令和4年10月1日以降に措置(定年引上げ等)を講じることになります。

「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」と「高年齢者無期雇用転換コース」についても、計画提出前6か月から法律と異なる定めをしていないことの要件が追加されます。

令和4年度に「65 歳超雇用推進助成金」の申請をお考えの事業主さまは、なるべく早く就業規則等の見直しをご検討ください。

令和4年度の法改正にともなう「65 歳超雇用推進助成金」の変更点については別コラムで詳細を説明する予定です。

【令和4年度法改正】「中途採用等支援助成金」

「中途採用等支援助成金」の「生涯現役起業支援コース」は、生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、中高年齢者(40歳以上)方の起業を支援するものです。

令和4年度の法改正にともない、「生涯現役起業支援コース」は令和4年3月31日をもって廃止される予定です。

【令和4年度法改正】「両立支援等助成金」

令和4年度の法改正にともない「両立支援等助成金」のコースの内容が変わる予定です。

「両立支援等助成金」廃止されるコース

「両立支援等助成金」延長されるコース

「両立支援等助成金」内容が変更されるコース

内容が変更されるコースについて、詳しく解説していきます。

【令和4年度法改正】「出生時両立支援コース助成金」

令和4年度の法改正にともない、第1種と第2種が新たに設けられる予定です。

第1種と第2種に定められた条件に該当する中小企業事業主に助成金が支給されます。

助成額は以下のように変わります。

現行
令和4年度
【1人目の育休取得】  57万円(※中小企業事業主では生産性要件を満たさない場合)
【第1種】 育児休業取得:20万円 代替要員加算:20万円(3人以上45 万円)
【2人目の育休取得】  5日以上:14.25 万円 14 日以上:23.75 万円 1ヶ月以上:33.25 万円
【第2種】 育児休業取得率の30%以上上昇 1年以内達成:60万円 2年以内達成:40万円 3年以内達成:20万円 (※生産性要件を満たさない場合)

第2種を受給するには、第1種の支給を受けていることが条件になります。

また、第1種、第2種ともに1事業主あたり1回までの支給です。

【令和4年度法改正】「育児休業等支援コース助成金」

令和4年度の法改正にともない次のように変わります。

【令和4年度法改正】「不妊治療両立支援コース助成金」

令和4年度の法改正にともない次のように変わります。

【令和4年度法改正】「人材確保等支援助成金」

人材確保等支援助成金とは、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成する制度です。

魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。

令和4年度の法改正にともなって以下2点が変更される予定です。

【令和4年度法改正】「キャリアアップ助成金」

「キャリアアップ助成金」とは、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

 

令和4年度の法改正にともなって下記のコースの内容が変更される予定です。

【令和4年度法改正】「正社員化コース」

【令和4年度法改正】「障害者正社員化コース」

【令和4年度法改正】「賃金規定等共通化コース」

対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止される。

【令和4年度法改正】「諸手当制度等共通化コース」

【令和4年度法改正】「短時間労働者労働時間延長コース」

支給要件の緩和および時限措置が延長され、社会保険の適用拡大を更に進めるための措置が取られる。

【令和4年度法改正】「人材開発支援助成金」

「人材開発支援助成金」とは、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するための制度です。

雇用する労働者に対して職業訓練等を実施したり、教育訓練休暇制度を適用したりした事業主等に対して助成されます。

令和4年度の法改正にともない、「特定訓練コース」、「教育訓練休暇付与コース」、「特別育成訓練コース」の見直しが予定されています。

【令和4年度法改正】「特定訓練コース」

【令和4年度法改正】「教育訓練休暇付与コース」

【令和4年度法改正】「特別育成訓練コース」

令和4年度の法改正にともない、建設労働者技能実習コース助成金の賃金助成における割増措置が延長される予定です。

【令和4年度法改正】「通年雇用助成金」

「通年雇用助成金」とは、北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成される制度です。

令和4年度の法改正にともない、暫定措置の延長が行われる予定です。

【令和4年度法改正】「認定訓練助成費補助金」

「認定訓練助成費補助金」とは、令和3年度までの暫定措置として、東日本大震災により被災した認定職業訓練施設の復旧にかかる施設費および設備費についての都道府県への補助率を1/2から2/3に引き上げるとともに、補助対象の経費全体に占める国庫負担割合の上限を1/3から1/2に引き上げる制度です。

令和4年度の法改正にともない、「認定訓練助成事業費補助金」の暫定措置を廃止する予定です。

出典:厚生労働省