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「産後パパ育休」とは?
「産後パパ育休」は、2022年10月から始まった制度です。
子どもの誕生から生後8週間までの間、父親が最大4週間育休をとれるというもの。
4週間の育休は分割(2週間×2回)でも取得することもできます。
「産後パパ育休」期間中は、通常の育休と同様に賃金の67%が支給されます。
「産後パパ育休」がこう変わる!
岸田総理は3月17日の記者会見で子ども政策についての会見を開き、育児制度を充実させるための方針を発表。
「産後パパ育休」の給付金が値上げされることになりました。
現行では「産後パパ育休」中4週間の給付金は賃金の67%ですが、今後は80%程度に引き上げる方向で調整されます。
育休中は医療保険や年金など社会保険料が免除されているので、実質100%補償される予定です。
ちなみに、育休中の女性に対しても同様の措置が検討されています。
男性の育休取得率は2021年度でわずか14%。
厚生労働省の委託調査で、男性が育休を取らなかった理由は「収入を減らしたくなかった」が最も多く、今回の措置で解決を図っています。
「産後パパ育休」の賃金引上げはいつから開始?
育休中の給付金が賃金の80%程度まで引上げられる時期については未発表です。
本件に関する岸田総理の会見が3月17日でした。
早くて令和5年度の途中から実施されるかもしれません。
「産後パパ育休」の支給要件
雇用保険の被保険者の方が、産後パパ育休をした場合に、一定の要件を満たすと「産後パパ育休」の支給を受けられます。
支給要件等については以下のとおりです。
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること
- 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であること
「産後パパ育休」の申請方法は?
被保険者の方を雇用している事業主が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」などを、支給申請を行う日までに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末までの間が申請期間です。
つまり、被保険者が「産後パパ育休」を取得した後に事業主が上記の証明書をハローワークに提出し、給付金が給付される流れになります。
提出時に必要な申請書類
(1)育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
(2)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
(1)はハローワークインターネットサービスからダウンロード可能。(2)はダウンロードできないので来所または郵送で取り寄せます。
※添付書類
- (出生時)育児休業申出書の写し
- 母子手帳の写しなどの育児を行っている事実が確認できる書類
- 「出産予定日」を確認できる書類
- 休業開始時賃金月額証明書に記載した期間の賃金台帳および出勤簿
- 出生時育児休業期間を対象とした賃金台帳および出勤簿
- 振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)
出典:厚生労働省