「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」は、適性や能力を見極めてから無期雇用へ移行することを目的に、就労経験のない職業に就くことを希望する離職者を、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して支給する助成金です。
この記事の目次
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」とは?
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」は、適性や能力を見極めてから無期雇用へ移行することを目的に、就労経験のない職業に就くことを希望する離職者を、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して支給する助成金です。
求職者が短時間労働の「常用雇用」(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の
無期雇用)を希望する場合、本制度の対象になります。
求職者が「常用雇用」(一週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用)を希望する場合は、「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」に該当します。
また、2022年4月1日以降にハローワークなどから紹介を受けてこの助成金の対象となる事業主が、これまでに雇用調整助成金を受給していない場合などには、支給額を増額します。
【2022年度】「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」
【2023年(令和5年)3月末まで!】「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」
「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」は、2023年令和5年3月31日で廃止になる予定です。
紹介日が令和5年4月1日以降の場合は、本コースの対象とならないためご注意ください。
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の対象となる事業主
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の対象となる事業主は、いくつかの条件を満たす必要があります。
詳細は、「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)支給対象事業主要件票」よりご確認お願いします。
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の対象となる事業主
- (1) 公共職業安定所、地方運輸局または職業紹介事業者等のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除く。)した事業主である
- (2) 対象者に係る紹介日前に、該当紹介者を雇用することを約してない事業主である など
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の対象となる求職者
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の対象となる求職者の条件は、次の(1)~(3)です。
- (1) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇い入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについて希望している者であること
- (2) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしていること
- (3) 紹介日において、次の2のいずれにも該当する者であること
・離職している
・就労の経験のない職業に就くことを希望している
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の助成額
増額の場合も、通常の場合も、支給期間は最大で3か月です。
新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース | |
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増額となる場合の支給額(月額)
| 最大3.12万円 |
通常の場合の支給額(月額) | 最大2.5万円 |
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の申請までの流れ
- (1) トライアル雇用求人をハローワーク等に出す
- (2) 対象者が求人に応募、採用する
- (3) トライアル雇用計画書を提出する
- (4) 3か月間トライアル雇用する
- (5) 報告書兼支給申請書を出す
- (6) 受給
取組の実施に要した経費の一部を、「成果目標」の達成状況に応じて支給します。
「報告書兼支給申請書」は厚生省のホームページよりダウンロードできます。
受給までの流れは、「トライアル雇用助成金のご案内」をご覧ください。
出典:厚生労働省