「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」は、勤務終了後から次の勤務までの一定時間以上の「休息時間」(勤務間インターバル)の導入に取り組む中小企業事業主を支援する制度です。
2022年度の交付申請期限は、2022年11月30日(水)まででしたが、令和4年度の第二次補正予算案の主要施策集で、働き方改革推進支援助成金の賃上げ加算の増額が検討されています。(主要施策集の3ページをご参照ください)
そのため、申請締切日以後、加算増額で延長(再開)する可能性があります。
最新情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。
この記事の目次
「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」とは?
「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」は、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主を支援するものです。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。
これは、平成31年4月から制度の導入が努力義務化されています。
「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」の対象となる事業主
「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」の対象事業主は以下、いずれにも該当している必要があります。
- (1) 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
- (2) 36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること
- (3) 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
- (4) 以下のいずれかに該当する事業場を有すること
- 勤務間インターバルを導入していない事業場
- すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
- すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」の支援対象となる取り組み
「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」の助成対象となる取組は以下のとおりです。
(1)~(7)のいずれか1つ以上を実施することが助成の要件になります。
- (1) 労務管理担当者に対する研修
- (2) 労働者に対する研修、周知・啓発
- (3) 外部専門家によるコンサルティング
- (4) 就業規則・労使協定等の作成・変更
- (5) 人材確保に向けた取組
- (6) 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
- (7) 労働能率の増進に資す
上記の支給対象となる取組は、「成果目標」の達成を目指して実施します。
「成果目標」
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること
「成果目標」には、新規導入、適用範囲の拡大、時間延長の3つがあり、これらのいずれかに取り組みます。
また、「成果目標」に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを加えることができます。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」の助成額
取組の実施に要した経費の一部を、「成果目標」の達成状況に応じて支給します。
休息時間数 | 「新規導入」に該当する 取組がある場合 | 「新規導入」に該当する取組がなく「適用範囲の拡大」または「時間延長」に該当する取組がある場合 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 80万円 | 40万円 |
11時間以上 | 100万円 | 50万円 |
※休憩時間数は事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
賃金額の引上げを「成果目標」に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて加算します。
詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」の申請までの流れ
- (1)「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出
- (2)交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施(令和5年1月31 日(火)まで)
- (3) 労働局に支給申請
出典:厚生労働省