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【令和5年度】最大1,400万円もらえる!「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)とは?

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この記事の目次

【令和5年度】「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)とは?

「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)は、コロナの影響などで事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新事業への進出などの事業再構築を行うため、新たな人材のスムーズな受入れを支援するためのものです。

この助成金をうけるためには、「事業再構築補助金」に申請して採択されている必要があります。

「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)をひと言で説明するならば、「「事業再構築補助金」に関連した人を雇い入れると、厚労省から助成金がもらえる」というものです。

「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)の申請対象になる事業主と雇入れる労働者の条件は以下のとおりです。

【事業主】

(1)令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」(※)の応募書類を提出し、交付決定を受けていること

 

※第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」と「最低賃金枠」に限ります。

また、事業計画に記載する「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。

 

(2)下記の【労働者】の雇入れにあたって、次のA~Cまでの全ての条件を満たすこと

A.雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること

  1. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること

C.「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること

 

(3)下記の【労働者】の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇などしていないこと

【労働者】

「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の(1)と(2)に該当する者

(1)次のA、Bのいずれかに該当する者

A.専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者

B.部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者

(2)1年間に350万円以上の賃金(※)が支払われる者

※時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。

また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。

第10回公募より前の「事業再構築補助金」に採択された人や、第10回公募に採択されても新しい人材を雇わない場合などは、「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)に申請できないので、申請できる人は限定的とも言えます。

また、第10回公募「事業再構築補助金」の採択は未発表。(2023年4月28日現在)

発表は2023年7月以降なので、実際に「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)申請できるのはこれ以降となります。

「事業再構築補助金」の公式サイト

「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)の公式サイト

「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)のリーフレット

【令和5年度】「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)の補助額

「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)は、中小企業とそれ以外では助成額が異なります。

また、支給期間は1年間。半年に1回分割して支給されます。

たとえば、中小企業の場合は一人当たり280万円、1事業主あたり5人までなので、280万円×5人で最大1,400万円もらえます。

700万が2回に分けて支給されます。

【令和5年度】「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)の申請の流れ

(1)「事業再構築補助金」の交付決定を受ける

(2)「事業再構築補助金」の補助事業実施期間中にこの事業に関連する業務につく人材を雇入れる 

(3)「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)の申請を事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークする

(4)「産業雇用安定助成金」(事業再構築支援コース)を受給する

 

(3)の支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から「2か月以内」と、期間が決まっているのでご注意ください。

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出典:厚生労働省