不妊治療を経験した方のうち23%の女性が、不妊治療と仕事を両立できずに離職しているという調査結果があります。
企業としても貴重な人材を失うことは避けたいものです。
「不妊治療と仕事の両立を図ること=労働者の雇用の安定を図ること」。
「不妊治療両立支援コース」は、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を利用させた中小企業事業主に対して助成金を支給する制度です。
この記事の目次
「両立支援等助成金」とは?
「両立支援等助成金」とは、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等を支援する制度です。
仕事と育児の両立支援や男性の育児休業取得を推進させる等の取り組みを行う事業主が助成金を受給できます。
「両立支援等助成金」にはいくつかのコースがあり、令和4年度の法改正にともない、内容の変更や廃止が検討されているものがあります。
「不妊治療両立支援コース助成金」も内容の一部が変更されました。
「不妊治療両立支援コース助成金」とは?
「不妊治療両立支援コース助成金」は、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主を支援する制度です。
【不妊治療両立支援コース助成金】どのような中小企業主が支援される?
不妊治療のために次の(1)~(6)のいずれか、または複数の制度を組み合わせて導入し、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主を支援します。
- (1) 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)
- (2) 所定外労働制限制度
- (3) 時差出勤制度
- (4) 短時間勤務制度
- (5) フレックスタイム制
- (6) テレワーク
【不妊治療両立支援コース助成金】令和4年度に内容が改正されました
令和4年度の法改正にともない、「A.環境整備、休暇の取得等」と「B.長期休暇の加算」に係る要件の変更が行われました。
A.環境整備、休暇の取得等
「不妊治療と仕事との両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選任するとともに、不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズの把握、利用可能な制度」に「制度の利用を促進する旨の企業トップの方針の周知を行うこと」が追加されました。
B.長期休暇の加算
休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合の加算が1事業主あたり1人までの支給に限られました。
法改正前と後を比較すると次のようになります。
改正前 | 改正後 |
---|---|
【対象事業主】
不妊治療のために利用可能な休暇制度と両立支援制度を設けて労働者に周知するとともに、不妊治療と仕事との両立に関して労働者の希望または課題の把握を行うための調査を実施し、不妊治療と仕事との両立支援を図るための業務を行う担当者を選任して不妊治療を受ける労働者の相談への対応を行い、「不妊治療支援プラン」を策定してプランに基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に利用させた中小企業事業主
| 【対象事業主】
現行の要件に、「不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を示し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること」を追加
|
【長期休暇の加算に係る助成金の支給】1事業主あたり5人まで支給
| 【長期休暇の加算に係る助成金の支給】1事業主あたり1人まで支給
|
令和4年度の概要については「2022年度の両立支援等助成金の概要」をご覧ください。
【不妊治療両立支援コース助成金】支給額
A.環境整備、休暇の取得等 | B.長期休暇の加算 |
---|---|
28.5万円<36万円> | 28.5万円<36万円> |
※< >内は生産性要件を満たした場合の支給額です。
A.環境整備、休暇の取得等
最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合。
B.長期休暇の加算
Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得した場合。
1事業主あたり1人までとする。
【不妊治療両立支援コース助成金】申請の流れ
- (1) 企業トップの方針の周知
- (2) 社内ニーズ調査
- (3) 就業規則等の規定・周知
- (4) 両立支援担当者の選任
- (5) 労働者のための「不妊治療両立支援プラン」の策定
- (6) 労働者が休暇を取得
- (7) 支給申請
- (8) 受給
- (9) 20日以上連続して取得し、現職復帰3カ月継続して勤務
- (10) 長期加算支給申請
- (11) 受給
社内ニーズとは、不妊治療と仕事の両立に関して、労働者が求めている制度や支援策について把握するためのものです。
新たにアンケート調査を実施することや、既に実施している自己申告制度を活用することが当てはまります。
両立支援担当者とは、人事労務担当者や産業保健スタッフ等のことです。
不妊治療を受ける労働者の相談に対応し、労働者一人ひとりの「不妊治療両立支援プラン」を策定し支援する者として事業主に選任されていれば、資格や役職等は問いません。
■参考■
出典:厚生労働省